九州パラ陸上競技協会会則
第1章 総 則
(名称)
第1条 名称は、「九州パラ陸上競技協会」(以下、本協会と略す)と称する。
(事務局)
第2条 本協会の事務局は、理事長が指定した場所に置く。(熊本市北区山室6-8-1)
(目的)
第3条 本協会は、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県(以下、「九州地区」と略す)に居住、勤務または在学する、身体障害者とその関係者の陸上競技技術の向上を図り、会員相互の理解と親睦を深め、同競技の振興と普及に努めることにより、身体障害者の生活の質の向上に寄与することを目的とする。
(業務)
第4条 本協会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1)九州地区の身体障害者陸上競技大会等の開催に関すること。
(2)身体障害者に陸上競技を指導・普及するための講習会や研究会等の開催に関すること。
(3)身体障害者の陸上競技の情報収集および提供等に関すること。
(4)会員相互の理解交流に関すること。
(5)その他、本協会の目的達成に必要な事項に関すること。
第2章 会員および登録
(会員)
第5条 本協会の会員は、次の三種とする。
(1)会員
本協会の目的に賛同する、九州地区の身体障害者手帳を所有する身体障害者で、各県の身体障害者陸上競技協会(以下、「各県協会」と略す)に登録した者。
ただし、各県協会が組織されていない場合、本協会事務局に直接登録した者。
(2)賛助会員
本協会の活動に賛同し、その事業を援助する個人、法人または団体。
(3)顧問・相談役
本協会の発展に特別に寄与していただける方、または、いただいた方を理事会において顧問として推薦、承認された方。
(会員・賛助会員の登録)
第6条 本協会への登録は、会員登録細則による。
2 会員は、九州地区の各県協会に登録された後に本協会に登録される。各県協会は、指定の登録用紙を使用し、本協会事務局に提出する。ただし、各県協会が組織されていない場合は、暫定的措置として本協会に直接登録する。
3 賛助会員の個人は、各県協会に登録された後に本協会に登録される。
4 賛助会員の団体は、本協会に直接登録することもできる。
5 登録の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年度単位とする。
(会費)
第7条 本協会に登録する会員は、登録の際に別に定める会費を納めなければならない。
2 いったん納入した会費は、いかなる場合も返還しない。
(権利停止および除名)
第8条 本協会会員が、本協会の名誉を傷つけ、会則に反する行為を行った場合は、理事会の決議により、期間を定めて当該会員の権利を停止または除名することができる。
第3章 役 員
(役員)
第9条 本協会に、次の役員を置く。
会長 1名
副会長 2名以内
理事長 1名
副理事長 2名
理事 20名以内
監事 3名(会計監事2名、事業監事1名)
(役員の選出)
第10条 理事は、各県協会から推挙される1名以上の会員または個人の賛助会員である。理事長および副理事長は、理事会で互選し、会長はこれを委嘱する。その他の役員は、理事によって推挙され、理事会で承認する。
2 理事に欠員が生じた場合、各県協会は欠員を補充することができる。
3 会長、副会長は、理事が推挙する者で、理事会が議決すれば、会員以外でも委嘱できる。
(役員の任務)
第11条 会長は、本協会を代表し認証、接受等の会事に関する行為を行うとともに、理事会等に出席し、会の運営に意見をのべ、組織の運営発展に寄与する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときは、その任を代行する。また、理事会等に出席し、会の運営に意見をのべ、組織の運営発展に寄与する。
3 理事長は、本協会を代表し会務を総理して理事会の決定事項を執行する。
4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
5 理事は、会務を分掌する。
6 監事は、事業及び会計を監査する。また、理事会等に出席し監査報告を行うと共に意見をのべる事ができる。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は、2年とし再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じた場合は、補充することができ、前任者の任期を継承する。
3 役員は、後任の役員が就任するまでは、任期満了後も任務を継続する。
第4章 機 関
(機関)
第13条 本協会に次の機関を置く。
(1)理事会
(2)その他の必要な専門委員会及び役職会
(理事会)
第14条 理事会は、本協会の理事で構成する最高の議決機関であり、理事長が年2回以上召集し、次の事項を審議決定する。なお、インターネット回線による理事会も認める。
(1)役員の選任に関すること。
(2)事業計画および予算に関すること。
(3)事業報告および決算に関すること。
(4)会務執行に関すること。
(5)会則改廃に関すること。
(6)会員の除名に関すること。
(7)その他の必要な事項。
2 理事会は、理事総数の過半数以上(委任を含む)の出席で成立する。なお、電子媒体で委任状を確認できる場合は出席と認める。
3 理事会の議案は、出席理事の過半数により決する。可否同数の場合は、議長が決する。
4 理事会に出席できない理事は、議事に関する意思を書面によって示すことができる。または、同県の所属会員に代理人として議決権の行使を委任することができる。これらの場合、理事は出席したものとみなす。
5 理事会の議長は、理事長がこれを司る。
6 理事会の議事録は、記録係が行い、理事長が閲覧署名捺印し、事務局で保管する。
(専門委員会)
第15条 専門委員会は、理事会の議決を経て設ける。
2 専門委員会の組織や職務は、専門委員会細則による。
(正、副理事長会)
第16条 正、副理事長会は、理事長、副理事長及び理事長が招集した会員及び個人賛助会員で構成する。
2 正、副理事長会は、本協会の臨時的な決議事項の決議を行う。また、目的達成する為の事業を円滑に行う方策を検討し、理事会に報告、議事案として提出する。
第5章 会 計
(資産の構成)
第17条 本協会の資産は、次のものよりなる。
(1)会費
(2)補助金
(3)寄付金
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生じる収入
(6)その他の収入
(会計区分)
第18条 本協会の会計は、一般会計と特別会計に区分して行う。
(1)一般会計は、一般的な会務の運営のための会計とする。
(2)特別会計は、特別な事業のための会計とする。
(資産の管理)
第19条 本協会の資産は、理事会の定めるところにより運用し、理事長が管理する。
(予算および決算)
第20条 本協会の予算は、理事会で議決する。
2 本協会の決算は、会計年度ごとに監査を行い、理事会に報告し承認を得なければならない。
(会計年度)
第21条 本協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第6章 事務局
(設置)
第22条 本協会は、会務遂行のため事務局を設置する。
(事務局規定)
第23条 事務局の機構および内容については、別に定める。
第7章 会則の改廃
(会則の改廃)
第24条 本会則の改廃は、理事会の議決により行う。
第8章 雑 則
(細則・規程)
第25条 この会則の施行にあたって必要な細則・規程は、理事会の議決によって定める。
付 則
1. 本会則は、2006年 4月 1日より施行する。
2. 本会則は、2009年 6月13日一部改正する。
3. 本会則は、2011年 3月19日一部改正する。
4. 本会則は、2014年 6月14日名称変更する。
5. 本会則は、2016年 6月12日一部改正する。
6. 本会則は、2018年 3月25日一部改正する。
7. 本会則は、2019年 4月 1日一部改正する。
8. 本会則は、2020年 6月21日一部改正する。
会員登録細則
(会員登録期間)
第1条 会員の登録有効期間は、年度単位(4月1日から翌年3月31日)1年間とする。
(登録)
第2条 会員は、毎年3月末日までに、登録用紙に会費を添えて、各県協会に登録する。
2 各県協会は、本協会事務局に指定の登録用紙を提出し会費を納める。
3 各県協会が組織されていない県で登録を希望する者は、登録用紙に会費を添えて、本協会に直接登録する。
第3条 日本パラ陸上競技連盟(以下、「日本パラ陸連」と略す)への登録は、以下による。
2 本協会の会員は、日本パラ陸連に登録される。
(会費)
第4条 会員は、各県協会を通して、年間1名2,500円の会費を納める。
2 会費の内訳は、本協会会費1,000円、日本パラ陸連登録費1,500円である。
第5条 賛助会員は、各県協会を通して、本協会の事務局に、次の会費を納める。
(1) 法人・団体 年1口以上(1口5,000円)
(2) 個人 年1口以上(1口1,000円)
第6条 当協会の活動及び事業に賛同する企業を公式オフィシャルパートナー、スポンサーとして契約する事ができる.
契約は別紙申し合わせ内容とする。契約は御協賛提供日から1年間を有効とする。
付 則
1.本細則は、2006年 4月 1日より施行する。
2.本細則は、2009年 6月13日一部改正する。
3.本細則は、2010年 6月 5日一部改正する。
4.本細則は、2014年 6月14日名称変更する。